6.等級(割引)の引継ぎは大丈夫?記名被保険者を変える時・車両の名義を変える時
1.記名被保険者をうっかり変えると、今までの割引が消えてしまいます。
<記名被保険者を変更しても、今までの等級を引き継げるのは>
2.保険の契約者の変更は、保険の契約や、保険料、保証の範囲などに影響は及ぼしません。(税制上の譲渡の問題は別にして)
3.保険にとって一番重要なのは、記名被保険者です。
『等級の引継ぎ』
『対人、対物などの補償の範囲』
『ゴールド免許の割引』
『家族限定』
など、保険料の算出、補償の範囲を決める上で重要な事項です。
4.車両の名義(車検証に記載されている所有者)を変える時にも、ノンフリート等級の割引が引き継げるように、記名被保険者のことも考えながら、行って下さい。うっかり変えると、折角の割引データーが消えてしまいます。
5.「車を使わなくなったから、地方に転勤になる弟に、今までの保険ごと、車を譲りたい」
「娘の嫁入り道具で、今までの保険を付けて、自分の車を持たせたい」
このように、記名被保険者を変更する時は、確認してから変更しましょう。
<記名被保険者を変更しても、今までの等級を引き継げるのは>
- 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
- 同居の親族(親子間、兄弟間など)
- 個人事業主の為、個人で契約していたが、法人化により法人として契約する場合
- 法人で契約していたが、法人の解散により個人事業主になり、個人として契約する場合

3.保険にとって一番重要なのは、記名被保険者です。
『等級の引継ぎ』
『対人、対物などの補償の範囲』
『ゴールド免許の割引』
『家族限定』
など、保険料の算出、補償の範囲を決める上で重要な事項です。
4.車両の名義(車検証に記載されている所有者)を変える時にも、ノンフリート等級の割引が引き継げるように、記名被保険者のことも考えながら、行って下さい。うっかり変えると、折角の割引データーが消えてしまいます。
5.「車を使わなくなったから、地方に転勤になる弟に、今までの保険ごと、車を譲りたい」
「娘の嫁入り道具で、今までの保険を付けて、自分の車を持たせたい」
このように、記名被保険者を変更する時は、確認してから変更しましょう。
- 変更してもノンフリート等級『割引』は引き継げるのか?
- 同居している間ならノンフリート等級『割引』は引き継げるのか?
- 別居していてもノンフリート等級『割引』の引継ぎは可能か?
7.気をつけましょう!親が子に車を買ってあげた時
父親が娘に車を買ってやりました。実際には、娘だけが使用する車でしたが、名義は次のようにしていました。
結婚し別居した娘は、その後、自分名義で車を買い替え、保険の入替え手続きをしようとしましたが、問題が起きました。
今までの保険のノンフリート等級『割引』が使えなかったのです。
「なぜ?」
車両契約者=父親
記名被保険者=父親
車検証の所有者名義=父親
車検証の使用者の名義=父親
娘が結婚で実家を離れることになり、父に買ってもらった車も持って嫁に行きました。記名被保険者=父親
車検証の所有者名義=父親
車検証の使用者の名義=父親
結婚し別居した娘は、その後、自分名義で車を買い替え、保険の入替え手続きをしようとしましたが、問題が起きました。
今までの保険のノンフリート等級『割引』が使えなかったのです。
「なぜ?」
等級の引継ぎ(譲渡)ができるのは、親子間では『同居』が条件だからです。
モッタイナイです。父親と同居している間に記名被保険者を娘に変更しておけば何ら問題なく、引き継げたはずです。
結婚、そして、引越し、住所が変わることが分かっているなら、同居している間に名義を変更しておきましょう。
<記名被保険者を変更しても、今までのノンフリート等級『割引』を引き継げるのは>
- 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
- 同居の親族(親子間、兄弟間など)
- 個人事業主の為、個人で契約していたが、法人化により法人として契約する場合
- 法人で契約していたが、法人の解散により個人事業主になり、個人として契約する場合
※配偶者の親や子でも、配偶者の兄弟でも同居していれば、割引が引き継げるという事です。
