自動車保険を使っても、次の更新の時、現在の契約と同じノンフリート等級が適用され、ノンフリート等級が下がらないケースがあります。
『等級据え置き事故』といいます。
代表例を挙げておきます。
1.車の盗難
2.車上荒しによるパーツの盗難
8.台風、竜巻、洪水、高潮
1.車の盗難
2.車上荒しによるパーツの盗難
- ドア鍵や窓ガラスを壊された上で、車両に装備されているパーツ(ハンドル、テレビ、カーナビなど)が盗まれた場合。
- 鍵をかけ忘れた場合は、(等級)据え置き事故にならない場合もあります。
- 落書きの判定は意外に厳しく、横一直線の線傷など、走行中に付いた傷と見分けの付かない場合、保険会社から、『(等級)据え置き事故』扱いを拒否される場合がありますので、要注意です。
- 他人にバットでガラスとボンネットを殴られた場合、ガラスの破損部分は(等級)据え置き事故になりますが、ボンネットの破損については(等級)据え置き事故にはなりません。
- 飛び石などが、このケースに当たり、(等級)据え置き事故となります。
- ただし、衝突・接触、転覆、墜落がもともとの原因で火災・爆発が起きた場合は『(等級)据え置き事故』扱いにはなりません。
8.台風、竜巻、洪水、高潮
- 水没は、河川などの氾濫の場合に限られ、単に道路や駐車場が水で溢れた場合は、(等級)据え置き事故の対象とはならない場合があるので、要注意です。
- 通常、タイヤ単独での『損害』(例えばパンクだけ)の場合、どのタイプの車両保険も使えず、『(等級)据え置き事故』扱いにもなりません。
- タイヤだけ(単独)の『火災』、『盗難』の損害に限っては、一般車両保険、及びエコノミー+A特約車両保険(車対車A)で補償され、しかも、『(等級)据え置き事故』扱いになります。
※当然ですが、対人、対物保険などとの組み合わせで保険を使った場合は『据え置き事故』にはなりません。
※保険会社、保険の種類によっては、規定や名称が異なる場合や、設定自体がない場合がありますので、ご注意下さい。
※保険会社、保険の種類によっては、規定や名称が異なる場合や、設定自体がない場合がありますので、ご注意下さい。