知ってましたか?保険を安くする方法!

4.複数所有新規割引(セカンドカー割引)

「自分の通勤用の車しかなかったけど、今度、妻に車を新たに買ってあげることになった。」

<こういう時は>

『複数所有新規割引(セカンドカー割引)』
1.「既に自動車保険の契約があって、更に、新規で自動車保険を契約する」という方、向きの割引です。
2.2台目以降の自動車保険が、一定条件の下、7等級のスタートになり、通常の新規で加入するよりも保険料が安くなります。
3.1台目と2台目の保険会社が違っても適用する保険会社もあります。
4.条件としては
 「1台目の自動車保険が11等級以上であること」
 「車の名義人は個人であること」
5.2台目以降の記名被保険者が、
 「1台目の記名被保険者の配偶者」
 「1台目の記名被保険者の同居の親族」
  でも対応する保険会社があります。
複数所有新規割引(セカンドカー割引)

5.複数契約割引

「同じ保険会社に、同じ所有者の車を、同じ記名被保険者で契約する。」

<こういう時は>

『複数契約割引』
1.保険料の割引が受けられます。
2.同居している親子、兄弟なら、「保険、車の名義をひとりにまとめておく」という事も考えてみる価値はありそうです。但し、別居する可能性がある場合は、ノンフリート等級『割引』の引継ぎの問題を考えてから、判断した方が良いでしょう。
3.既に、家族が使用する車、及び自動車保険に関する名義を一人にまとめ、『複数契約割引』を利用している場合で、近々、別居あるいは結婚で、「ノンフリート等級・割引の引継ぎができない関係」になる家族がいる場合は、必要があるならば、前以て、記名被保険者の変更を考えた方が良いでしょう。
4.この割引を設定している保険会社は多くないようです。

※『等級(割引)の引継ぎは大丈夫?記名被保険者を変える時・車両の名義を変える時』を参照して下さい。

6.ノンフリート多数割引(ミニフリート)

「車を一定台数(3台以上)所有している。」

<こういう時は>

『ノンフリート多数割引(ミニフリート)』
1.「フリート契約までの台数はないけど、3台以上車を持っている」という方、向きの割引です。
2.まとめて契約する事により、保険料の割引が受けられます。
3.父親、母親、子供と名義がまちまちでも同居していれば、または配偶者ならば、適用されます。

〔適用される記名被保険者の範囲〕

  1. 保険契約者
  2. 保険契約者の配偶者
  3. 保険契約者(またはその配偶者)の同居の親族
4.一般的には3~5台所有の場合で3%、6台以上所有の場合で5%の割引になります。
5.証券を1枚にまとめるので、管理もしやすくなります。
ノンフリート多数割引(ミニフリート)

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