知らない人が損をする!保険の利用、保険の請求!

10.示談交渉サービスと弁護士費用特約

<一般に知られている部分>

1.『示談交渉サービス』
相手との交渉を保険会社が代わりにやってくれます。
自動担保のため、費用負担はありません。
2.『弁護士費用特約』
契約している車(被保険自動車)の自動車事故を補償
交渉、調停、示談などの弁護士費用を一定範囲(一般的には300万円)内で補償
保険会社の負担の下、弁護士を雇って交渉に臨むことが可能になります。基本的にオプション契約(有料)です。

<意外と知られてない部分>

1.記名被保険者側に過失のない事故の場合、保険会社が示談交渉の代行をすることはありません。出来ない、と言った方がいいかもしれません。
示談交渉サービス
2.保険会社の『示談交渉サービス』は、保険会社に賠償責任が発生する場合にだけ行われるものです。
3.自分に過失がなかったとしても、相手への請求など、交渉が思うようにいくとは限りません。
4.交渉相手が、保険会社や弁護士となると素人には難しいことになるかもしれません。
5.交渉相手がタクシーだったら要注意です。タクシー会社は、保険には入らず、示談交渉のプロを使って交渉に臨む場合が多いようです。こうなると、一円でも負担する額を削ろうとしてきます。
6.『100対0』の自分には非のない事故、自分には非はないから揉める事はない、と安心していませんか?実は、意外と苦労する場合があるのです。

<こういう時の為に>

『弁護士費用特約』
1.自分に賠償責任がない時こそ、役に立ちます。
2.交渉、調停、示談などの弁護士費用を一定範囲(一般的には300万円)内で補償
保険会社の負担の下、弁護士を雇って交渉に臨むことが可能になります。
3. 被保険自動車に搭乗中の事故
他人の車に搭乗中の事故
歩行中の自動車との事故
を補償(契約によります)
4.被保険自動車では搭乗者全員を補償
5.他人の車、歩行中の事故では、記名被保険者とその家族を補償
  1. 記名被保険者とその家族 ⇒
    ・ 記名被保険者
    ・ 記名被保険者の配偶者
    ・ 同居の親族(記名被保険者またはその配偶者の)
    ・ 別居の未婚の子(記名被保険者またはその配偶者の)
    ※別居の未婚の子でも、婚姻暦のある場合は対象外
6.使ってもノーカウント事故扱い(保険を使わなかった場合と同じ扱い)

※弁護士費用特約を被保険自動車に搭乗中に限定している保険会社や、弁護士費用特約そのものを適用していない保険会社もありますので、ご注意ください。

11.しばらく車を使わなくなった時・・・中断証明書

1.廃車、譲渡、返還、海外渡航などで、車を使わなくなる時は、『保険の中断』
2.一定期間、割引のデーターを残したまま、しかも、保険料を支払わずに、保険契約を中断する事が出来ます。詳しくは、こちらをご覧下さい。

12.車の事故とは関係ないサービスや補償をする保険

1.自動車事故以外のトラブルなどにも、サービスを提供したり、補償する特約を設定している保険会社もあります。
2.自動車保険とセットで契約すると割安になるもの、セットでないと契約できないものもあります。
3.いろいろな保険、補償の満期日を統一し、窓口を一つにまとめられるので、管理がしやすくなり、「保険を利用しておけば良かった」、「保険の請求をし忘れた」という心配が少なくなります。

<代表的なものを挙げておきます>

  1. 自動車事故以外、日常生活で『事故』に遭った場合を補償 ⇒
    ・ 「階段で転んでケガをした」
    ・ 「自転車と衝突、入院した」
    ・ 実際の損害額ではなく、日数などに応じて定額を補償
     (死亡保険金、入院保険金、通院保険金、手術保険金など)
    ・ 定額の為、実際の損害額より、多い場合も、少ない場合もあります。
    ・ 実際の損害額を見据えたものとしては、自動車事故以外の『ケガ』などでも補償する人身傷害補償保険があります。
  2. 医療サービス ⇒
    ・ 緊急医療機関案内(夜間、旅先など)、緊急医療相談など
  3. 他人への賠償責任を補償 ⇒
    ・ 「他人とぶつかってケガをさせてしまった」
      「誤って、店の看板を倒し、壊してしまった」
  4. ゴルフ保険 ⇒
    ・ ホールインワン・アルバトロスで掛かるパーティー費用などを補償
    賠償責任を補償 「ゴルフボールが当たって人にケガをさせた」
    「素振りで物を壊した」
     (ゴルフ関連施設内のみ補償、施設以外でも保証などさまざま)
    ・ ゴルフ用具の破損、盗難を補償
  5. 携行品損害補償 ⇒
    ・ 外出先(家の敷地外)での持ち物の破損や、盗難を補償
    例えば、 「ジャケットを釘に引っ掛けて破いてしまった」
    「カバンを盗まれた」
    「時計を落として壊した」
  6. 生活用動産補償 ⇒
    ・ 家財の破損を補償
  7. 住まいに関するサービス ⇒
    ・ トイレのつまり、給排水口のつまり、給排水口の溢れなどの修理
    ・ 家の鍵開け

※保険会社、保険の種類によっては、規定や名称が異なる場合や、設定自体がない場合がありますので、ご注意下さい。

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